事実証明・証拠保全・業務監査証明
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Attester Committee of Japan
事実実験保全証明の行政書士集団 日本事実証明委員会
事実証明委員が、第三者として契約立会、総会の立会等で事実を保全証明します。
[事実実験保全証明書] ← 事実証明書(公証人の宣誓認証)
(事実証明委員2名以上で事実証明書作成)
(立会の翌日公証役場にて宣誓認証)
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[事実証明][証拠保全] ← 事実証明書の保管、謄本の交付等
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[予防法務][危機管理] ← 紛争、裁判の回避
☆ 法的紛争は、起きてからでは遅すぎます。起きる前に防ぐことが最善策でしょう。民事紛争は建設的ではなく、時間や金銭を無駄に使うことになります。予め、権利義務関係の証拠を保全しておけば裁判は遠のきます。
☆ 権利義務に関する内容を契約書等にまとめておくことが大切なことは誰もが知るところです。これを一歩進めて、契約したという事実を保全しておけば万全です。この事実を保全する手段の一つが契約の立会であり、事実証明委員が、この立会を行います。このような立会の行為を、当委員会では事実実験保全証明と呼称しております。
☆ 事実実験保全証明とは、ある事実を、その事実が存在した、あるいは存在しないことを証明することです。例えば、契約書を交わしたと安心していても、相手方から契約書に捺印した覚えがないとか、偽造だと異議を唱えられたりすることがあり、このような紛争が現実に起きています。そこで、契約締結の場に同席して、その事実を証明しておくことにより、契約内容に万全の保証を与えておくことが予防法務になります。
☆ 株主総会や、取締役会の議事録は作成されますが、中小企業ではあまり重要視せずに管理されていることが多々あります。1株主から、決議無効の訴えを起こされてからでは遅すぎます。このようなことを避けるため、事実証明委員が株主総会等の現場に立ち会い、議事の内容を保全いたします。
☆ 以上は、事実実験保全証明の一例ですが、契約社会化が進む中で、その必要性は今後ますます高まって行くでしょう。
業務監査証明
業務監査を実施し、その事実を証明するのが業務監査証明です。行政書士の関連業務です。
当該業務が、どのように行われ、あるいは行われていない事実を証明致します。また、場合によって業務監査の結果の改善提案もさせて頂きます。その場合は、経営改善指導員が担当します。
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※事実証明委員は行政書士資格のある者を任命しておりますが、事実実験保全証明業務は行政書士業務ではありません。従って一般社団法人も取り扱うことができます。
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※当委員会が直接に事実実験保全証明を受託するのではなく当委員会に所属する行政書士で組織する一般社団法人又は事実証明委員をご紹介します。ただし、紹介した一般社団法人又は事実証明委員が受託できるとは限りません。既に受託している業務が一杯又は人員の手配ができないときですと受託できない場合もありますのでご了承下さい。
当委員会は、受託の可否又は受託契約等の責任も負ません。ご紹介のみです。
Attester Committee of Japan
日本事実証明委員会 事務局
〒150-0043 東京都渋谷区 渋谷駅徒歩10分
電話 03-6276-1737
事実証明委員の資格を取得したい方はこちらをアクセスして下さい。日本事実証明委員会総務員会(委員募集担当)
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行政書士で構成する、日本事実証明委員会認定医療代理人組織
日本医療代理人協会 Link
医療代理人とは、終末期の医療について予め患者が意思を書面(リビング・ウイル)で表し、その患者の意思を医療機関に対して患者に代わって意思表示を行う代理人を言います。日本医療代理人協会は、認定医療代理人の集団です。
全日本行政書士連絡会議Link
特定行政書士とは、行政書士法に定められ行政不服申立業務を取り扱うことのできる行政書士のことです。
当連絡会議は、国民のための行政書士制度の発展のために多くの行政書士が参加しています。