事実証明委員は、厳選審査の上で任命されます。
事実証明委員審査会は次の者で構成する。
1、会計または経営若しくは監査にに関する大学教授又は名誉教授2名
2、一般社団法人全日本行政書士連絡会議から2名
3、一般社団法人日本公認外部監査人会から2名
4、一般社団法人全国事実証明委員連合会か2名
任命条件は下記を全て満たした者を対象に事実証明委員審査会の審査を経ます。
1. 学士以上の学位を有すること。(同等の能力を有するものを含む。)
2. 非弁活動及び疑わしい行為を行っていないこと。
3. 行政書士を登録していること。
4. 暴力団等関係者と交流のないこと。(反社との交流がないこと。)
5. 直ぐに連絡のとれること。
☆ 事実証明は、虚偽があってはなりません。委員は事実証明業務の技量を磨くと同時に誠実でなければ制度が成り立ちません。その為に、審査を厳しくし不誠実な者を排除する制度としています。