事実実験保全証明とは、
お客様の権利義務に関わる事実について、当委員会が任命する2名以上の事実証明委員が現場に立ち会い、目・耳・鼻・口・肌の五官の作用で認識した結果を記述することで事実や権利の保全を行い、お客様の権利保全をサッポートするものです。公証人の事実実験公正証書の民間版と理解してください。
事実実験保全証明の具体的例
イ) 著作権の現況証明 ロ)商標、特許等の使用現況証明 ハ)労働組合との団体交渉の現況証明 ニ)株主総会、役員会等の運営現況証明 ホ)団体の役員選挙等の現況証明 へ)境界の現況証明 ト)騒音等の現況証明 チ)建設工事着工前の近隣状況の調査確認証明 リ)賃貸借物件の返却時の現況証明 ヌ)賃貸住宅の借主行方不明時等の室内物品等の現況証明 ル)製造会社の製造過程の現況証明 ヲ)契約の事実確認立会証人 ワ)事故現場等の現況証明 カ)危急時遺言の証人派遣 ヨ)その他の事実の証明
※事実証明委員は行政書士資格のあるものを任命しておりますが、事実実験保全証明業務は行政書士業務ではありません。